中野区体育協会について

役員・正会員

名誉役員 ※令和5年6月17日現在
職務 氏名
名誉会長 根本一範
相談役 依光恒治
相談役 窪寺澄安
相談役 亀石紀子
顧問 野田早苗
顧問 石井 亨


役員 ※令和5年6月17日現在
役職 職務 氏名
代表理事 会長 市川 稔
業務執行理事 副会長 尾﨑久夫
業務執行理事 副会長 鎌田正義
業務執行理事 専務理事 濱本敏典
業務執行理事 常務理事 石原 浩
業務執行理事 常務理事 土田 実
業務執行理事 常務理事 下拂敏行
業務執行理事 常務理事 本間孝代
業務執行理事 常務理事 大内慎吾
業務執行理事 常務理事 窪寺弘昭
業務執行理事 常務理事 砂川憲彦
業務執行理事 常務理事 霜村 登
業務執行理事 常務理事(会計) 宮﨑徳吉
業務執行理事 常務理事(会計) 伊藤和弘
役職 職務 氏名
理事 平田 進
理事 堀野 敏
理事 小鳥居秀興
理事 平間和紀
理事 若林治代
理事 小澤淳子
理事 森垣早智子
理事 菅野 清
理事 山崎恵子
理事 鈴木清人
理事 鈴川泰三
理事 太田信夫
理事 伊藤正信
理事 武田弥生
監事 篠 克典
監事 横山克己


正会員

団体名 氏名
軟式野球連盟 池谷次緒
卓球連盟 小堺麻里子
ソフトテニス連盟 小森田猛雄
弓道連盟 大木 樞
バレーボール協会 広川紘子
水泳協会 小島典子
柔道会 吉田 毅
スキー協会 岡崎 滋
バドミントン協会 堺 榮一
剣道連盟 中村福義
ラジオ体操会連盟 鈴木正子
バスケットボール協会 進藤久弥
ソフトボール連盟 森本誠治
テニス連盟 安部川恵司
クレー射撃連盟 前田英哉
ライフル射撃協会 新實和夫
空手道連盟 正谷美代子
カヌー協会 伊能
団体名 氏名
サッカー協会 井元大地
少林寺拳法連盟 石川嘉勇
なぎなた連盟 鳴島知子
躰道協会 奥山安雪
合気道連盟 松本 肇
ダンススポーツ連盟 森田晃好
ゲートボール連盟 大島健一
太極拳協会 中村富子
トリム体操連盟 布瀬川弘子
パドルテニス連盟 渡部孝子
フォークダンス連盟 星田宏司
綱引連盟 斉藤 尚
ボウリング連盟 穂積龍子
トライアスロン連盟 村山紘子
テコンドー協会 赤沼桂一
ゴルフ連盟 加藤喜正
居合道連盟 橋爪 天
ラグビーフットボール協会 島根誠次


加盟団体

団体名 創立年月 体協加盟年月 代表者(役名:氏名) 連絡先(氏名:電話)
軟式野球連盟 昭和20年10月 昭和23年4月 会長:山本 勇 尾﨑久夫:090-4759-6987
卓球連盟 昭和22年4月 昭和23年4月 会長:土田 実 斎藤隆恒:03-3316-0984
ソフトテニス連盟 昭和22年4月 昭和23年4月 会長:窪寺澄安 窪寺澄安:090-8491-8099
弓道連盟 昭和23年8月 昭和23年10月 会長:小鳥居秀興 大木 樞:03-3385-7285
バレーボール協会 昭和26年4月 昭和26年4月 会長:市川 稔 広川紘子:090-4828-0324
水泳協会 昭和26年7月 昭和26年7月 会長:下拂敏行 下拂敏行:03-3380-2757
柔道会 昭和26年11月 昭和26年11月 会長:濱本敏典 吉田 毅:03-3776-0361
スキー協会 昭和27年9月 昭和27年9月 会長:石原 浩 岡崎 滋:03-3339-3609
バドミントン協会 昭和27年11月 昭和27年11月 会長:堺 榮一 鶴田雅子:03-3825-9019
剣道連盟 昭和28年6月 昭和28年9月 会長:中村福義 剣道連盟事務局:03-5377-3954
ラジオ体操会連盟 昭和28年8月 昭和30年4月 会長:横山克己 横山克己:03-3338-1420
バスケットボール協会 昭和35年4月 昭和35年4月 理事長:進藤久弥 進藤久弥:03-5385-3414
ソフトボール連盟 昭和35年12月 昭和35年12月 理事長:森本誠治 小澤淳子:03-3228-3833
テニス連盟 昭和43年8月 昭和44年4月 理事長:宮﨑徳吉 宮﨑徳吉:03-3386-9665
クレー射撃連盟 昭和38年11月 昭和44年9月 会長:前田英哉 前田英哉:080-2264-0818
ライフル射撃協会 昭和41年2月 昭和44年9月 会長:富岡慶治郎 新實和夫:090-8801-1543
空手道連盟 昭和45年3月 昭和45年5月 会長:菅野 清 菅野 清:03-5380-5300
カヌー協会 昭和47年4月 昭和47年5月 会長:伊能 伊能:03-3386-0190
サッカー協会 昭和47年4月 昭和47年9月 会長:井元大地 井元大地:090-4542-3622
少林寺拳法連盟 昭和41年4月 昭和52年6月 会長:石川嘉勇 石川嘉勇:03-3396-9877
なぎなた連盟 昭和51年1月 昭和52年6月 会長:石森安英 鳴島知子:
躰道協会 昭和40年4月 昭和55年6月 理事長:奥山安雪 奥山安雪:042-421-3307
合気道連盟 昭和45年7月 昭和57年6月 理事長:松本 肇 松本 肇:03-3385-5129
ダンススポーツ連盟 昭和56年5月 昭和57年6月 会長:森田晃好 森田晃好:03-3387-7444
ゲートボール連盟 昭和57年1月 平成元年5月 会長:大島健一 大島健一:03-3330-4483
太極拳協会 昭和60年4月 平成元年5月 代表:中村富子 中村富子:03-5988-2317
トリム体操連盟 昭和61年4月 平成元年5月 会長:山本明子 布瀬川弘子:03-3336-0429
パドルテニス連盟 平成2年4月 平成3年5月 会長:亀石紀子 亀石紀子:03-3368-8526
フォークダンス連盟 昭和21年4月 平成9年5月 理事長:藤本明史 足立純江:03-3381-8812
綱引連盟 昭和63年9月 平成9年5月 会長:根本一範 左合あおい:03-3302-7288
ボウリング連盟 平成2年11月 平成9年5月 会長:出井良輔 穂積龍子:03-3380-7147
トライアスロン協会 平成4年10月 平成9年5月 会長:大久保俊彦 村山紘子:03-3389-2664
テコンドー協会 平成20年4月 平成23年4月 会長:市川みのる 赤沼桂一:03-3384-0148
ゴルフ連盟 平成20年4月 平成24年4月 会長:大内しんご 加藤喜正:03-3338-2221
居合道連盟 昭和56年4月 平成31年4月 会長:伊藤知治 窪寺弘昭:03-3388-6101
ラグビーフットボール協会 令和3年3月 令和4年4月 会長:加藤たくま 本村邦英:090-2407-6326


賛助会員 ※令和5年10月1日現在

法人会員


鎌田工業 logo-space
株式会社スペース

株式会社アルペン
清谷寺
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株式会社東京アスレティッククラブ
中野柔道スポーツクラブ logo-nsp
株式会社日本水泳振興会
株式会社大日建設

有限会社白銀荘

株式会社伊藤園
有限会社式典センザキ 学校法人 宝仙学園

BMコンサルティング株式会社

ツカサドルフィン株式会社
中野区軟式野球連盟 中野区なぎなた連盟 中野区トリム体操連盟 中野区ソフトテニス連盟
中野区弓道連盟 中野区少林寺拳法連盟 中野区柔道会 中野区バレーボール協会
中野区ラジオ体操会連盟 中野区躰道協会 中野区パドルテニス連盟 中野区ゲートボール連盟
中野区合気道連盟 中野区剣道連盟 中野区ゴルフ連盟 中野区ソフトボール連盟
中野区卓球連盟 中野区空手道連盟 中野区バドミントン協会 中野区フォークダンス連盟
個人会員

 

  

軟式野球連盟
山本 勇
軟式野球連盟
依光恒治
軟式野球連盟
山田二三夫
軟式野球連盟
根本一範
軟式野球連盟
篠晃一郎
軟式野球連盟
尾﨑久夫
軟式野球連盟
平田 進
軟式野球連盟
池谷次緒
軟式野球連盟
小野澤貞二
軟式野球連盟
近藤彰人
軟式野球連盟
東深澤吉晴
軟式野球連盟
鈴木義隆
軟式野球連盟
鈴木 究
軟式野球連盟
秋山賢次
軟式野球連盟
安藤経雄
軟式野球連盟
島崎 進
軟式野球連盟
森 宏太
軟式野球連盟
下河明彦
ソフトテニス連盟
窪寺澄安
ソフトテニス連盟
伊藤和弘
ソフトテニス連盟
中島尚雄
ソフトテニス連盟
松永 睦
ソフトテニス連盟
小森田猛雄
ソフトテニス連盟
加藤嘉隆
ソフトテニス連盟
星 信夫
ソフトテニス連盟
藤沢智恵子
ソフトテニス連盟
堀野 敏
ソフトテニス連盟
鶴川幸子
ソフトテニス連盟
田辺利宏
ソフトテニス連盟
栗山順行
ソフトテニス連盟
鈴木孝雄
ソフトテニス連盟
周佐眞佐雄
ソフトテニス連盟
国吉 弘
弓道連盟
小鳥居秀興
弓道連盟
小平 稠
弓道連盟
石 眞輔
弓道連盟
佐々木順子
弓道連盟
山﨑岳人
弓道連盟
大木 樞
弓道連盟
中村 豊
弓道連盟
世良禎子
フォークダンス連盟
藤本明史
フォークダンス連盟
星田宏司
フォークダンス連盟
足立純江
ラジオ体操会連盟
横山克己
パドルテニス連盟
亀石紀子
パドルテニス連盟
鈴木清人
パドルテニス連盟
岡田征利
トリム体操連盟
山本明子
トリム体操連盟
宮下やよい
トリム体操連盟
布瀬川弘子
ゲートボール連盟
小池幸子
ゲートボール連盟
穐山恵美子
ゲートボール連盟
古屋育子
ゲートボール連盟
大島健一
ゲートボール連盟
秋葉敏夫
なぎなた連盟
高橋あき子
なぎなた連盟
本間孝代
なぎなた連盟
鳴島知子
合気道連盟
松本 肇
合気道連盟
加藤良平
合気道連盟
野島正雄
少林寺拳法連盟
石川嘉勇
少林寺拳法連盟
木場谷英武
少林寺拳法連盟
永井比佐志
体協事務局
霜村 登
体協事務局
川路陽子
体協事務局
小澤淳子
バレーボール協会
平間和紀
バレーボール協会
広川紘子
バレーボール協会
古川恵子
バレーボール協会
重国光栄
太極拳協会
中村富子
太極拳協会
野村貴和子
太極拳協会
及川弘孝
太極拳協会
太田啓子
太極拳協会
髙本美恵
太極拳協会
山崎恵子
太極拳協会
大越杏子
太極拳協会
高橋敏子
剣道連盟
中村福義
剣道連盟
小澤 博
剣道連盟
鎌田正義
剣道連盟
石井正行
剣道連盟
福井俊之
剣道連盟
野稲雄二
剣道連盟
梶井好文
剣道連盟
今増雅己
剣道連盟
遠藤敦史
剣道連盟
小玉真琴
柔道会
吉田 毅
柔道会
髙木志貫
柔道会
神田雅章
柔道会
吉田牧夫
柔道会
岩田 誠
柔道会
森 忠義
柔道会
石川幸一郎
柔道会
坂上雅也
柔道会
大森秀吉
柔道会
栗原正幸
空手道連盟
名古屋尚也
空手道連盟
池田周作
空手道連盟
牧野友昭
躰道協会
奥山安雪
躰道協会
小林真由
躰道協会
並木将志
ダンススポーツ連盟
森田晃好
ダンススポーツ連盟
榊原貴子


定款

第1章 総則
  1. (名称)

    第1条 この法人は、一般社団法人中野区体育協会と称する。

  2. (事務所)

    第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。

  3. (目的)

    第3条 この法人は、中野区と連携し中野区におけるスポーツ・レクリェーション(以下「スポーツ」という。)の振興を推進し、区民の体位向上と健康増進を図り、スポーツ精神を涵養し、明るく豊かな区民生活の形成に寄与することを目的とする。

  4. (事業)

    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1) スポーツに関する諸団体の連絡及び指導
     (2) スポーツ大会、講演会、研修会、その他スポーツに関する各種事業の実施援助及び選手・役員の派遣
     (3) 区民体育の研究調査及び情報提供
     (4) 各種スポーツ指導者及びジュニア層の養成・派遣
     (5) 区内のスポーツ施設の管理、運営に関する事業の受託
     (6) 各種スポーツの優秀者及び社会体育事業発展に尽くした者の功労表彰
     (7) 公益財団法人東京都体育協会への加盟協力
     (8) その他、この法人の目的達成に必要な事業

第2章 会員
  1. (種別)

    第5条 この法人の会員は、次の3種とし、この法人の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
     (1) 正会員  設立時社員及びこの法人の目的に賛同して入会した団体
     (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
     (3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で、社員総会において推薦された者

  2. (入会)

    第6条 正会員として入会しようとする者は、この法人所定の様式による申込をし、理事会の承認があったときに正会員となる。
    2 賛助会員として入会しようとする者は、賛助費の納入があったときに賛助会員となる。

  3. (会費)

    第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
    2 賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

  4. (退会)

    第8条 会員は,この法人所定の様式による退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前にこの法人に対して予告をしなければならない。

  5. (会員の資格喪失)

    第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
     (1) 会員である個人が死亡し、または会員である団体が解散したとき
     (2) 1年以上会費を滞納したとき
     (3) 総正会員の同意があったとき
     (4) 除名
     (5) 会員である個人が成年被後見人または被保佐人になったとき

  6. (除名)

    第10条 この法人の会員が、次のいずれかの事由に該当するにいたったときには、第20条第2項に定める特別決議によりその会員を除名することができる。
     (1)この法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
     (2)この定款その他の規則に違反し、会員としての義務に違反したとき
     (3)その他、除名すべき正当な事由があるとき
    2 前項により除名する場合、その会員に対し、社員総会の日の一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
    3 第1項により除名が決議されたときは、その会員にその旨を書面にて通知する。

  7. (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

    第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。また、正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
    2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納めた会費及びその他の拠出金品は返還しない。

  8. (社員名簿)

    第12条 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会
  1. (構成)

    第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。

  2. (開催地)

    第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

  3. (種類及び開催)

    第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
    2 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
    3 臨時社員総会は、次のいずれかの事由に該当する場合に開催する。
     (1) 理事会において開催の決議がなされたとき
     (2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長または専務理事にあったとき

  4. (権限)

    第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
     (1) 入会の基準並びに会費の金額
     (2) 会員の除名
     (3) 役員の選任及び解任
     (4) 役員の報酬額又はその規定
     (5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
     (6) 定款の変更
     (7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
     (8) 解散、残余財産の処分
     (9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
     (10)前各号に定めのあるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定めのある事項

  5. (招集)

    第17条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合は、書面又は電磁的記録方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略できる。
    2 社員総会の招集通知は、会議の日時、場所、目的を記載した書面により、開催日の1週間前までに各社員に対して発する。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとする場合は、2週間前までに通知をしなければならない。
    3 会長は、第15条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集を発しなければならない。

  6. (議長)

    第18条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故等による支障があるときは、会長があらかじめ指名した理事が議長となる。

  7. (定足数)

    第19条 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。

  8. (決議の方法)

    第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
     (1) 会員の除名
     (2) 監事の解任
     (3) 定款の変更
     (4) 解散
     (5) その他法令で定められた事項
    3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際し、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。

  9. (書面決議等)

    第21条 社員総会に出席できない議決権を有する正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によって決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委託することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、委任状その他の代理権を証明する書類を会長に提出しなければならない。
    2 前項の場合、その正会員は出席したものとみなす。

  10. (議決権)

    第22条 正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

  11. (決議、報告の省略)

    第23条 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
    2 理事が正会員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

  12. (議事録)

    第24条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
    2 議長及び議長が指名した会員は、前項の議事録に記名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等
  1. (役員の設置等)

    第25条 この法人に、次の役員を置く。
     (1)理事    3名以上  31名以内
     (2)監事    2名以内
    2 理事のうち、1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
    3 理事のうち、13名以内を業務執行理事とし、内2名以内を副会長、1名を専務理事、内10名以内を常務理事とすることができる。

  2. (選任等)

    第26条 役員は、社員総会の決議によって選任する。
    2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
    3 監事は、この法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
    4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
    5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

  3. (理事の職務権限)

    第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めにより、この法人の業務を執行する。
    2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
    3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
    4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
    5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故があるとき、または専務理事が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
    6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

  4. (監事の職務権限)

    第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況調査をすることができる。
    3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
    4 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。
    5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を理事会に報告しなければならない。
    6 監事は、前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、直接理事会を招集することができる。

  5. (役員の任期)

    第29条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    3 役員は、辞任又は任期の満了後において、第25条に定める定数を欠くに至った場合は、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

  6. (役員の解任)

    第30条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって行わなければならない。

  7. (報酬等)

    第31条 役員の報酬、賞与、その他の職務執行の対価としてこの法人から受け取る財産上の利益(以下「報酬」という)は、社員総会の決議をもって定める。

  8. (取引の制限)

    第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
     (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
     (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
     (3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

  9. (賠償責任の一部免除等)

    第33条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
    2 この法人は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、責任の限度額を一般法人法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする賠償責任契約を締結することができる。

  10. (名誉役員)

    第34条 この法人に、名誉会長、顧問、相談役及び参与(以下「名誉役員」という。)を置くことができる。
    2 名誉役員は、会長が推挙し、社員総会で承認する。
    3 名誉役員は、会長の諮問に応じて、会長に意見を述べることができる。
    4 名誉役員の任期は、会長の任期の期間とする。
    5 名誉役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第5章 理事会
  1. (構成)

    第35条 この法人に理事会を置く。
    2 理事会は、全ての理事をもって構成し、会務を執行する。

  2. (権限)

    第36条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
     (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
     (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
     (3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
     (4)理事の職務の執行の監督
     (5)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解任
    2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委託することができない。
     (1)重要な財産の処分及び譲受け
     (2)多額の借財
     (3)重要な使用人の選任及び解任
     (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
     (5)理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備
     (6)第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

  3. (種類及び開催)

    第37条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
    2 定時理事会は、毎年2回開催する。
    3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1)会長が必要と認めたとき
     (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
     (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
     (4)第28条第6項の規定により、監事から招集の請求があったとき
     (5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき

  4. (招集)

    第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集するとき及び前条第3項第5号により監事が招集するときを除く。
    2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した理事が招集する。
    3 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
    4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
    5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

  5. (議長)

    第39条 理事会の議長は、法令に特別の定めがある場合を除き、会長がこれにあたる。

  6. (定足数)

    第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

  7. (決議)

    第41条 理事会の決議は、この定款に特別の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
    2 前項の規定に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

  8. (議事録)

    第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
    2 出席理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

  9. (理事会運営規則)

    第43条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第6章 常任理事会
  1. (常任理事会の設置)

    第44条 この法人の会務に関する事務を円滑に執行するため、常任理事会を置く。
    2 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。

  2. (権限)

    第45条 常任理事会は、次の職務を行う。
     (1)理事会の決議執行に関する事項
     (2)理事会の審議事項の検討・準備
     (3)第36条第2項に規定する事項を除く理事会の委任事項
     (4)その他、会務の処理に関する事項

  3. (招集等)

    第46条 常任理事会の招集等については、第38条第1項本文、第39条及び第40条の規定を準用する。

  4. (決議)

    第47条 常任理事会の決議は、第44条第2項に定める理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

  5. (報告・承認)

    第48条 常任理事会の決議事項は、理事会に報告してその承認を得なければならない。

  6. (常任理事会運営規則)

    第49条 常任理事会に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める常任理事会運営規則による。

第7章 基金
  1. (基金の拠出)

    第50条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

  2. (基金の募集等)

    第51条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議を得て、会長が別に定める基金取扱規程によるものとする。

  3. (基金の拠出者の権利)

    第52条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。

  4. (基金の返還の手続)

    第53条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき一般法人法第141条第2項に定める限度額の範囲内で行うものとする。

  5. (代替基金の積立)

    第54条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第8章 会計及び財産
  1. (事業年度)

    第55条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  2. (剰余金の処分制限)

    第56条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

  3. (財産の管理・運営)

    第57条 この法人の財産の管理・運営は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。

  4. (事業計画及び収支予算)

    第58条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日までに会長が作成し、理事会の承認を経て直近の社員総会に報告するものとする。
    2 前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、自らの権限に基づき、予算の成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
    3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

  5. (事業報告及び決算)

    第59条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の第1号から第5号までの書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については決議を受けなければならない。
     (1)事業報告書
     (2)事業報告の附属明細書
     (3)貸借対照表
     (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
     (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散
  1. (定款の変更)

    第60条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議をもって変更することができる。

  2. (解散)

    第61条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議をもって解散することができる。

  3. (残余財産の帰属)

    第62条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、東京都中野区に寄贈するものとする。

第10章 事務局
  1. (設置等)

    第63条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
    2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
    3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任命する。
    4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第11章 公告
  1. (公告)

    第64条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

附則
  1. (最初の事業年度)

    第65条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

  2. (設立時社員の住所及び氏名)

    第66条 設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。
     設立時社員 住所 (省略)
           氏名 神山 好市
     設立時社員 住所 (省略)
           氏名 根本 一範
     設立時社員 住所 (省略)
           氏名 窪寺 澄安

  3. (設立時の役員)

    第67条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
     設立時理事 神山 好市
     設立時理事 根本 一範
     設立時理事 依光 恒治
     設立時理事 窪寺 澄安
     設立時理事 野田 早苗
     設立時理事 濱本 敏典
     設立時理事 尾﨑 久夫
     設立時理事 平野 雅久
     設立時理事 鎌田 正義
     設立時理事 上園 俊康
     設立時理事 宮﨑 徳吉
     設立時理事 廣松 和弘
     設立時理事 大石 忠雄
     設立時理事 小山 恭英
     設立時理事 原田 鎮彰
     設立時理事 鈴木 隆
     設立時理事 山本 明子
     設立時理事 亀石 紀子
     設立時理事 市川 稔
     設立時理事 小森 繁男
     設立時理事 穗積 龍子
     設立時理事 太田 信夫
     設立時理事 平山 英明
     設立時理事 浦野 智美
     設立時代表理事 神山 好市
     設立時監事 篠 克典
     設立時監事 山本 勇

  4. (権利義務の継承)

    第68条 任意団体中野区体育協会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。

  5. (法令の準拠)

    第69条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。